加藤建設は発掘調査から遺物整理、報告書作成まで埋蔵文化財調査のすべてにお応えします

埋蔵文化財調査のフローの図

試掘調査

埋蔵文化財の存在が知られている土地で土木工事などの開発事業を行う場合には、工事事業者から教育委員会への事前届出・協議を経て、遺構・遺物の有無など本調査実施の必要性を確認するための調査を行います。

本調査

調査範囲確定の後に重機で遺跡のある地層まで表土を掘削します。その後は遺構の掘削や出土遺物の取上げなど、専ら人力での作業となりますが、記録方法はフィルムからデジタルカメラ、手書きの図面から写真測量へと徐々にデジタル化が進んでいます。

整理作業

現場で記録した遺構の図面や写真を調査区や遺構ごとに分類・整理して台帳や遺構実測図等を作成します。また出土遺物を洗浄して破片を接合し、欠損部を石膏等で復元して出来るだけ元の形状に近づけてから遺物実測図の作成と写真撮影などの記録作業を行います。

調査報告書作成

本調査・整理作業を通じて判明した調査結果を基に、放射性炭素年代測定・樹種同定などの分析結果や周辺の調査成果および現存する関係文献などの資料による調査結果から判明した当時の土地利用状況をふまえ、調査の成果とその意義を分かりやすく報告します。

埋蔵文化財とは

埋蔵文化財

埋蔵文化財とは、地中に埋蔵されている文化財のことを言います。

埋蔵文化財には大きく分けてふたつの種類があります。

ひとつは『遺構』と呼ばれているものです。

例えば、縄文時代の住居などの建物の跡や、古墳時代の墳墓である古墳などがこれにあたります。

江戸時代では、礎石を据えた建物跡、地下室(ちかむろ)と呼ばる地下の貯蔵施設や、井戸や板を組んだ木樋などの上水関連の施設跡、石組みの下水溝などが知られています。

もうひとつは土器や陶磁器、瓦、石器、木製品などの『遺物』です。

『遺構』は基本的にその場所から動かせないものですが、『遺物』は移動が可能なものです。

こうした『遺構』や『遺物』が発見される土地を『遺跡』と言い、「文化財保護法」では『埋蔵文化財包蔵地』と呼ばれています。

埋蔵文化財の保護

埋蔵文化財は、文字の無い時代や文字による記録があまり残らなかった時代に、それぞれの地域で生活していた人々によって土地に刻まれた、当時の暮らしや歴史を明らかにする上で重要なものです。

埋蔵文化財を国民共有の財産として未来に伝えていくことは、現代に生きる私たちの責務なのです。

埋蔵文化財は、歴史的建造物や美術・工芸品をはじめ、その他有形・無形の文化財とともに、可能な限り完全な状態で後世に伝えて行かねばなりません。

ところが、私たちがより豊かな生活を営む上で、『埋蔵文化財包蔵地』内で開発行為などを行うことがあります。

このような時、そこに存在する埋蔵文化財をどのように保護していったら良いのでしょうか。

埋蔵文化財の調査

埋蔵文化財は一度破壊されると二度と元には戻せませんから、現状保存し、後世に伝えていくことが最も望ましいと考えられています。

しかし、開発によって現状保存が困難な場合には、代替処置として記録保存を目的とし、都道府県、区市町村教育委員会の指導の下で発掘調査を行います。

今日、行われている発掘調査のほとんどは、こうした記録保存のための緊急発掘調査なのです。